動物愛護センターや保護センターに収容された犬や猫がどうなるかご存知ですか?
先日、迷子の犬をお預かりしました。
迷子の犬の情報はこちらです。
その時に感じたことなのですが、まだまだ多くの人が
「都道府県のセンターに届けたら、保護して助けてもらえる」
「保管期限が終わったら里親募集をしてもらえる」
と思っておられることです。
動物愛護(保護)センターでの迷子犬猫はどうなる?
各県に「動物保護管理センター」「動物愛護センター」など名称は異なりますが、迷子や飼えなくなった犬や猫が持ち込まれるセンターと呼ばれる行政の施設が在ります。
そこは、「保護」「愛護」という名称がついていますが、そこに連れていかれた収容犬猫がすべて助かるわけでは有りません。
飼い主が見つかるまでの期間、一時的に保護してもらえる施設なのです。
保管してもらえる収容期間には期限があり、期限を迎えると「判定」を受けます。
収容犬猫の判定とは?
収容された犬猫の保管期限が切れて行われる判定とはどういった内容なのでしょうか?
「里親に譲渡できる対象となるかどうか」
の判定です。
その判定は非常に厳しく、高齢犬や病気・障害のある犬猫は一般的には譲渡対象にはなれません。(都道府県によって基準や方針に違いが有るため格差は有ります)
それでは判定に落ちた犬猫の運命は?
・・殺処分です。
この現実を知らない人がまだまだ多いのです。
どうか、一人でも知って欲しいです。
そして安易にセンターに持ち込まないでください。
迷子の犬猫は必ずセンターに持込む必要は無い
迷子の犬猫を保護しても、センターと警察に「こういった犬猫を保護しています」と届出をしておけば大丈夫なのです。
そして自分で預かるか、預かれない場合は仕方がないですが、代わりに預かっていただける方や団体を探す方法もあります。
必ずセンターに連れて行かないといけないと思っている人も多いと思いますので、この事も知って欲しいと思い、この記事を書かせていただきました。
※この内容は滋賀県の場合です。規則が異なる都道府県もあるかもしれませんので、念の為所割のセンターにご確認お願いいたします<m(__)m>
家庭的老犬介護施設SmileHomeでは老犬ホーム・老猫ホームの営業だけでなく、今後もそういった犬猫の保護活動は継続していきます。
1匹でも捨てられる犬猫を無くす為にクラウドファウンディングに挑戦中です❣(2019年12月30日まで) (無事に終了いたしました。応援ありがとうございました)
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どうかよろしくお願いいたします<(_ _)>